訴訟・紛争解決
概要
訴訟・紛争解決部門は、シニアパートナーのクック・モンフアが統括しています。
モン・フアは、多様な訴訟業務において長年にわたり豊富な経験と専門知識を有する大規模な弁護士チームを率いています。当チームの弁護士数名は公認仲裁人および調停人でもあり、ICC、SIAC、UNCITRAL仲裁において頻繁に代理人または仲裁人として活動しています。
当部門では、商業訴訟、刑事訴訟、民事訴訟の主要分野を網羅して業務を行っています。部門内の弁護士同士、また他部門の弁護士との間で築かれた強い結束と相互支援は、法的問題や紛争に対する多様な視点と代替案を生み出します。これにより複雑な案件への対応能力が強化され、弁護士は学際的なスキルと情報を備えることで、適切かつ正確な助言を提供できるようになります。
当社の専門性と卓越した能力は、訴訟が争われる法廷やその他の紛争解決機関においてのみ発揮されるものではありません。潜在的あるいは実際の紛争を未然に防ぐための交渉においては、実務的・商業的配慮を考慮しつつ、クライアントの最善の利益にかなう確固たる助言と創造的な解決策を提供します。これにより、訴訟が回避可能かつ回避すべき状況において、クライアントの多大な費用とストレスを軽減します。
当社の忠実で満足度の高いクライアントには、大手銀行、多国籍企業、あらゆる規模の地元企業から、当社のサービスを利用する理由のある富裕層個人、そして一般市民に至るまで、幅広い層が含まれます。当社の経験は、複雑な事実と法律の争いを伴う案件から、比較的単純な紛争解決、さらには日常的な債権回収に至るまで多岐にわたり、これら全てを、クライアントが当然に付与する重要性と優先順位を十分に考慮しつつ、専門的に取り扱っております。
Lee & Lee紛争解決手段として調停を先進的に活用し、より包括的な紛争解決サービスを提供していることを評価し、シンガポール調停センター(SMC)は、同センターが発行した初の「調停提唱:パワーリスト2015」において当事務所を認定しました。 当事務所の紛争解決に関する理念は、クライアントに対して一貫して包括的アプローチを採用し、クライアントの利益が促進される場合には調停の利用を推進することにあります。
専門分野
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グローバル社会において、多様な複雑さを伴う問題の解決にはしばしば支援が必要であり、我々はこれを理解しています。専門的なサービスを献身的に提供し、迅速かつ効果的で成功裏な解決に到達するため、実践的な視点に鋭く注視します。
当事務所の弁護士は、多様な分野にまたがる幅広い専門知識と経験を有しています。最も複雑な紛争に対しても創造的かつ効率的な解決策を提供することで高く評価されており、これによりクライアントは確かな助言を得られます。 当事務所の目的は、クライアントの負担を最小限に抑えつつ、適正な費用で卓越したサービスを提供することにあります。主要銀行、多国籍企業、中小企業、富裕層から一般市民に至るまで、当事務所に絶大な信頼を寄せるクライアント層は、当事務所の実務力と弁護士の専門性の証左です。
当社の業務分野は以下が含まれます:
金融・ファイナンス金融・ファイナンス
建築・建設紛争
商法
企業紛争
名誉毀損
雇用、移民及び労働法
破産法
保険および再保険
管理組合及び区分所有権に関する紛争
自動車事故および傷害賠償請求
専門職賠償責任
不動産法務、資産管理および賃貸借契約
遺言、相続手続き及び信託
当事務所の主な受賞歴:
30件以上の異なる開発案件において、総額70億シンガポールドルを超える一括売却の承認を得るための申請(画期的な判決が下された激論を呼んだ案件を含む)を成功裏に遂行。
開発業者に対し、登録地役権の抹消を求める係争事件において、成功裏に代理を務めた。
証券会社の最高経営責任者を代理し、過失および受託者義務違反を理由とする約9800万リンギットの請求に対し、成功裏に抗弁を行った。
従業員による約600万シンガポールドルの横領事件において銀行を代理し、横領資産の追跡・差し押さえ・回収に向けた緊急の是正措置を実施。
様々な銀行紛争において代理人を務め、そのうちの一つは、取引損失に関する国際銀行に対する10億シンガポールドルの請求において、富裕層個人を代表した案件であり、当該請求は証拠開示手続き前に友好的に解決された。
数多くの人身傷害請求及び防御に関与し、その中には冒険訓練中の事故で負傷した若手プロデビュー選手のための案件も含まれ、約200万シンガポールドルの損害賠償を成功裏に請求した。
会社倒産及び再編案件において、上場会社とその子会社双方に対する総額3,000万シンガポールドル超の債権者請求を伴うスキーム・オブ・アレンジメントの成功裏な実施という画期的な事例を含む、複数の案件を担当。
多数の医療過誤・医療過失訴訟およびシンガポール医療評議会への懲戒申立てにおいて医師を代理し、概ね満足のいく成果と成功を収めた。
所有者、請負業者、供給業者及び関連当事者間における大規模な建設関連クレームに関与し、指名下請業者とその国内下請業者との間で水処理プラントに関する50日間の仲裁手続きを実施した。
外国投資プロジェクトにおいて、投資家である外国銀行との紛争において株主側を代理した。紛争の背景には、投資家によるプロジェクトの管理不行き届きが主張されていた。当該プロジェクトの価値は8000万豪ドルであった。
数多くの雇用問題および競業避止義務に関する紛争の解決に関与し、そのうちの一つでは多国籍企業の上級管理職従業員との紛争を集団的に解決する案件を担当した。
国際的な信用詐欺および資金洗浄詐欺に関与した複数の当事者に対し、国際的な銀行グループを代表して訴訟を遂行した;および
米国の上場企業および多国籍企業による、詐欺、受託者義務違反、不法行為を目的とした共謀などの問題を含む、数千万ドル規模の様々な請求案件において、複数のクライアントを代理した。
詳細については、下記までお問い合わせください:
クエック・モンフア -
当事務所の刑事実務は、ホワイトカラー犯罪とブルーカラー犯罪の両方を対象し、検察側および弁護側の双方の役割において豊富な経験を有しています。訴訟前の調査支援、関係当局への代理の対応、保釈手続き、裁判の遂行から、裁判後支援に至るまで、あらゆる段階の業務を提供しております。刑事犯罪の嫌疑が、結果の如何にかかわらず極めて重大な影響を認識し、当事務所は、事案の性質や重大性にかかわらず、最善かつ献身的な対応をいたします。当事務所の広範かつ多岐にわたる経験には、以下の種類の事案における成功した弁護実績が含まれます:
刑法上の罪、例:単純な傷害から殺人、暴動及び少年犯罪、窃盗、詐欺、背任、わいせつ行為など
証券先物法違反
入国管理法違反
汚職防止法違反
道路交通法違反
その他の法令または会社法の違反
引渡事件
当法律事務所の弁護士による刑事訴訟における実績の一例:
殺人罪の公判において、証拠に関する検察側との積極的な公判前協議により、被告人が裁判を経ずに実質的な無罪放免に相当する釈放を認められた事案。
高等裁判所における完全な審理の後、被告人が傷害を伴う強盗罪というより軽い罪で有罪判決を受けた殺人罪事件の弁護を担当した。残念ながら、この判決は控訴院において法律上の問題として覆された。
自動車事故における軽率かつ過失による行為による死亡の刑法上の罪で起訴された依頼人に対し、全面的な裁判を経て無罪判決を勝ち取ることに成功した弁護活動;
様々な薬物犯罪事件において弁護を担当し、薬物密売容疑におけるアリバイの抗弁を成功裏に立証し、検察に起訴を取り下げさせた事例を含む;
詐欺目的の文書偽造共謀及び資金洗浄の罪状を含む新たな刑事開示制度下において、公判前段階で検察側に詳細な開示を成功裏に要求した画期的な高等裁判所判決に関与。検察側の上訴裁判所への上告審理の結果は現在係属中。
会社役員が詐欺目的の文書偽造共謀罪で起訴された事件において、裁判後の無罪判決獲得に尽力。共謀者とされる被告人は有罪を認めて有罪判決を受けていた。検察側による高等裁判所への控訴は棄却された。
公務員への贈賄未遂で有罪判決を受けた会社取締役の弁護を担当し、高等裁判所への控訴により懲役刑を大幅に減刑させることに成功した。
メイド虐待事件における弁護(検察側への意見陳述による不起訴処分獲得、公判または控訴審における無罪判決を含む)
SATS職員がパキスタン人の米国渡航を不正に支援した件において、幇助した罪で起訴された個人を成功裏に弁護した
道路交通法に基づくあらゆる種類の違反行為(飲酒運転、免許取消中の運転、人身・物損事故を含む)に関する訴訟代理実務
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概要
当事務所の仲裁実務は、国内外の仲裁において幅広い経験を有するシニア弁護士で構成されており、特に建設紛争および商事紛争に関連する仲裁に重点を置いております。シニア弁護士の数名は公認仲裁人および調停人の資格も有しており、ICC、HKIAC、SIACにおける仲裁において頻繁に代理人および仲裁人として活動しています。
本件の主なポイント
当事務所がお客様に助言し、代理を務めた主要な仲裁案件には、以下が含まれます:
外国企業と外国政府間の紛争に関する国際商業会議所(ICC)仲裁手続において、請求者を13日間にわたり助言・支援。当該紛争は建設・運営・譲渡方式(BOT)コンセッション契約に起因する。係争総額は14億6,500万米ドルと推定される。ICC仲裁廷の裁定は現在、シンガポール高等裁判所における取り消し手続の対象となっている。
国際商業会議所(ICC)仲裁手続において共同代理人として関与。対象は外国の空港ターミナルであり、請求額は約5億米ドル。
国際商業会議所(ICC)仲裁において、外国の電力プラントに関する約2,000万米ドルの請求案件において、主任弁護士および共同代理人として活動。
上記仲裁事件において、抵触法に関する複雑な問題を含む管轄法に関する部分的裁定をICC仲裁廷から成功裏に獲得するための助言及び支援を行い、さらにシンガポール高等裁判所における当該部分的裁定の取消し申立てを成功裏に退けた。
おいて、所有者、請負業者、供給業者及び関連当事者間の建設関連の請求において、ウェハー製造工場に関連する指名下請業者とその国内下請業者間の50日間の仲裁手続きを含む案件を務められました。
外国空港ターミナルに関する国際仲裁事件において、約5億米ドルの請求額を伴う訴訟代理を担当;上場中国企業の子会社(ケイマン諸島法人)を代理し、南アフリカの鉄鉱石・マンガン鉱山に関連するシンガポールの国際仲裁事件を担当;
シンガポール国際仲裁センター(SIAC)において、中国の国有企業を相手方とする仲裁手続において、カナダの多国籍企業を代理。係争事項は、中国法に基づき設立された合弁事業(中国国内における2億米ドル規模の銅帯製造プラント建設事業)に関連する。
上場中国企業を代理し、欧州系多国籍企業との間におけるクリーン技術ライセンス契約に関する国際仲裁を手掛けました。係争額は1億米ドル以上でした。
中華人民共和国における最大手オンラインゲーム企業の一つを代理し、韓国当事者とのIT及びライセンス紛争に関するシンガポール国際商事裁判所(ICC)仲裁手続を担当。仲裁で争点となった事項には、第三者の海賊版エミュレータやチートプログラム等の問題に対し、ライセンサーがオンラインコンピュータゲームについてソフトウェアサポートを提供する義務の範囲が含まれる。
香港国際仲裁センター(HKIAC)が香港で管理するUNCITRAL規則に基づく国際仲裁において、中華人民共和国(P.R.C.)の当事者を代理し、米国企業および英領バージン諸島(BVI)企業を相手方として、複雑に絡み合った投資関連契約に関する紛争を処理;
香港国際仲裁センター(HKIAC)が管理する仲裁において、複数の投資ファンド会社(Venture Capital Fund)を代理し、中国国籍者を相手方とする案件を代理;
仲裁手続きにおいて、1,400万シンガポールドルの請求に対して抗弁している企業の主任弁護士として代理人を務められました;および
請負業者を代理し、下請業者を相手方とする仲裁手続において900万シンガポールドルの紛争に務められました。
詳細については、下記までお問い合わせください:
ヤン・ユンチョン -
当事務所の雇用法実務部門は、雇用法関連事項の幅広い分野において豊富な経験を有するパートナー弁護士で構成されており、この複雑かつ多分野にわたる法領域を扱うのに十分な体制を整えております。総合法律事務所として、雇用契約書の作成といった文書作成から、従業員の解雇といった困難な状況の管理、さらには元従業員を巻き込んだ数百万ドル規模の紛争の処理に至るまで、幅広い経験を有しています。
当事務所は、雇用に関連する多様な問題について、クライアントを支援し代理します。具体的には以下の事項を含みます:
労災補償請求、雇用契約違反、信義誠実義務違反、不当解雇などの雇用関連紛争
取引制限条項、競業避止条項、守秘義務条項などの規定の策定、助言及び執行
複数階層の従業員(外国人従業員を含む)向けの雇用契約書、マニュアル、およびスタッフポリシーの作成
雇用主、従業員、および元従業員に対し、その権利と義務について助言を行う
人事部門に対するデータ保護問題に関する助言、データ保護方針の策定、および人事部門の上級管理職を対象としたデータ保護コンプライアンスに関するセミナーの実施
当社の業務範囲は多岐にわたるため、市場での足場を築こうとする多くの確立された多国籍企業や地元の中小企業(SME)、そして雇用関連の法的疑問を持つ一般の方々とも協働できることを光栄に存じます。
最近の取り組みは以下が含まれます:
多国籍企業の最高財務責任者を、受託者義務違反を理由とする数百万ドル規模の請求訴訟において高等裁判所で弁護
多国籍企業を代理し、雇用契約違反及び著作権侵害を主張する数名の元従業員に対する高等裁判所での訴訟を遂行
雇用主に対し、保証契約の対象であったにもかかわらず欠勤していた従業員に対する対応策について助言を行う
健康・ウェルネス業界をリードする企業グループに対し、雇用契約書や従業員方針の起草、雇用契約違反を含む幅広い雇用関連法務問題について助言を提供
メディア業界向け主要機器サプライヤーを代理し、元従業員の受託者義務違反に関する高等裁判所訴訟を担当。コンピューターフォレンジックおよび電子証拠開示に関連する複雑な問題を含む案件。
大手オフショア石油・ガス機器メーカーを代理し、機密情報漏洩及び著作権侵害を理由に元従業員を高等法院で提訴
多数の雇用主向けに、雇用契約書、従業員ハンドブック、社内規定、その他関連する雇用関連文書のレビュー、起草、およびコメント作成
雇用主、将来の雇用主、および従業員間の様々な反競争的条項/引き抜き禁止条項および/または紛争に関する助言
多数の雇用主に対し、雇用終了および/または人員削減に関する助言を提供
事業売却または事業再編に伴う従業員の異動および就労ビザの移転について、多数のクライアントに対し助言および支援を提供
シンガポールの雇用規制制度に関する助言(シンガポール雇用法に基づく問題、産休保護制度、中央積立基金(CPF)拠出金を含む)
シンガポールにおけるデータ保護およびプライバシー問題について雇用主への助言
パートナーへのお問い合わせ
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当事務所の家族法実務は、家族法の分野のあらゆる側面において豊富な経験を有する弁護士からなる専門チームで構成されています。国内外で高い評価を得ており、グローバル企業から国際的な依頼者、そして様々な分野の地元依頼者まで、幅広い顧客基盤を有しています。これは、あらゆる潜在的な依頼者とその懸念に、常に親しみやすく、理解できる存在であり続けるという信念に基づいております。
当事務所では、協働的家族法実務を含む包括的かつ補完的な紛争解決手法の提供を全社的に重視している一方で、訴訟案件においては極めて粘り強く、効果的かつ効率的に対応することで知られています。現在のチームは、ベテランの経験豊富な弁護士と若く意欲的な弁護士が絶妙に融合しています。当事務所の弁護士は、この法分野において数多くの画期的かつ先例となる事件を手掛けてきたことで知られています。
当事務所の家庭業務は以下を含まれます:
離婚・別居および家族・婚姻財産法
当チームとの初回面談では、婚姻関係の破綻理由、婚姻継続の可能性、必要に応じたご本人およびお子様のニーズに対応する提案(別居契約書の作成を含む)について協議いたします。
各案件は個別事情に基づき対応いたします。 家族問題や紛争は極めて個別的であり、複雑な人間関係の課題解決には包括的アプローチが必要であることを理解しております。当事務所では包括的かつ補完的な紛争解決手法の提供を重視しつつ、必要に応じて訴訟においても効果的かつ効率的に対応し、協調的家族法実務を推進しています。
当方の専門分野には、離婚時に分割対象となる婚姻財産、あるいは別居時に取り扱う可能性のある婚姻財産の公正かつ衡平な分配について、当事者が合意に至るよう支援することが含まれます。当社は交渉による解決を最優先に努めております。迅速かつ依頼者に合わせた費用対効果の高い解決策の提供を目標としております。
児童福祉に関わる申請
お子様は離婚や別居の影響を特に受けやすい立場にあります。当方では、親権、面会交流(アクセス)の取り決め、経済的支援、その他様々な問題について助言を提供しています。
当事務所の理念は、離婚や別居に起因するお子様に関わる問題を、お子様の最善の利益のために、繊細かつ分別をもって解決することにあります。
お子様の長期な利益のために、最善の取り決めを構築するため、依頼者と協力してまいります。
家庭内暴力
配偶者から暴力または暴力の脅威を受けた場合、配偶者による依頼者への暴力を差し止める個人保護命令の申請が可能かどうかについて助言を提供いたします。お子様に対して暴力が振るわれた場合、お子様に代理人とする申請が含まれる可能性があります。
保守アプリケーション
婚姻の分離過程および最終的な解消には、配偶者やお子様のニーズを適切に満たす金銭分与の交渉も含まれます。
依頼者様と協力し、離婚や婚姻の解消がもたらす直近および短期な影響にとどまらず、公正な金額を導き出すために、当事者双方の収入と資産のすべてを考慮に入れる必要があります。
婚前契約および婚後契約
かかる合意は、財産や資産に関する対立を招きかねない問題を事前に解決し、各当事者が平等に意見を反映できるため、ご本人様及びご家族に安心感をもたらします。
遺言書
有効かつ実務上運用可能な遺言書を作成することは、資産の分配に関するご自身の意思が、ご逝去後に円滑に実行されることを保証する上で不可欠です。
当事務所の弁護士は、あらゆる階層の依頼者に対し、遺産規模大小にかかわらず遺言書の作成において豊富な経験を有しております。また、財務状況や家族構成の変化、および法改正により変化が必要な既存の遺言書についても、内容の見直しおよび助言を提供いたします。
遺言検認、遺産管理許可状及び遺産管理
当事務所は、確固たる経験豊富な相続手続き実務を有しております。
遺言執行者であれ遺産管理人であれ、当事務所の弁護士が、遺言検認許可状または遺産管理許可状の取得に関する裁判所手続きを承ります。
総合法律事務所として、関連する付与を取得された後、遺産管理についてご支援いたします。
中央証券保管株式会社(Central Depository Pte Ltd)に保管されている故人の株式、非公開会社の株式、または不動産の売却など、行政手続きを承ります。
非英連邦諸国向け外国助成金の再承認及び新規助成金
当事務所は、英連邦諸国および香港特別行政区において裁判所が発行した相続権証明書(Grant of Letters of Representation)の再認証手続きについて豊富な実績を有しております。
また、英連邦加盟国以外の国々からの依頼者に対し、関連する委任状発行許可の取得を支援してまいりました。
持続的委任状/精神能力法に基づく代理人の選任
ご自身の財務や医療に関する事項について、判断能力がなくなった場合に備えてご心配な方は、当事務所の弁護士が持続的代理権(Lasting Power of Attorney)についてご説明し、準備を承ります。
ご家族に判断能力が欠如している方がおり、財産管理や医療に関する事項を管理する代理人を任命する裁判所命令が必要な場合、当方で裁判所命令の取得を承ります。
争訟的相続
当事務所は、遺言、信託、遺産管理に関する家族間の紛争処理に対し、可能な限り費用対効果が高く友好的な方法での解決を目指し、豊富な経験を有しております。
離婚・別居に関する詳細情報(婚姻財産の分割、子の養育問題、家庭内暴力、扶養料請求、婚前契約・婚後契約を含む)については、下記までお問い合わせください:
遺言、遺言検認、遺産管理許可証、遺産管理、英連邦加盟国以外の国における外国の遺言検認の再認証/新規検認、永続的委任状、および『精神能力法』に基づく代理人の選任に関する詳細については、以下までお問い合わせください:
キャロリン・バヴァ
主要連絡先
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クエック・モンフア
シニアパートナー
訴訟・紛争解決部門部長 -

ジュリアン・テイ
シニアパートナー
訴訟・紛争解決部門共同部長
お問い合わせ。
Lee & Lee LLP
25 North Bridge Road, Level 7
Singapore 179104
連絡先: +65 6220 0666
メール: leenlee@leenlee.com.sg